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介護保険料について

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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 保険料の決まり方
 保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。新郷村の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。
 その基準額をもとに所得段階別の保険料が決まります。

令和6年度から令和8年度までの介護保険料

所得段階 所得等区分 調整率 介護保険料
(年額)
第1段階 ・老齢福祉年金受給者および生活保護を受けている方
・村民税世帯非課税者で課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方
基準額×
0.285
22,560円
第2段階 ・村民税世帯非課税者で
課税年金収入+合計所得金額が80万円超~120万円以下の方
基準額×
0.485
38,400円
第3段階 ・村民税世帯非課税者で
課税年金収入+合計所得金額が120万円を超える方
基準額×
0.685
54,240円
第4段階 ・村民税世帯課税で本人非課税者で
課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方
基準額×
0.9
71,280円
第5段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が80万円を超える方
基準額×
1.0
79,200円
第6段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が120万円未満の方
基準額×
1.2
95,040円
第7段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×
1.3
102,960円
第8段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×
1.5
118,800円
第9段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×
1.7
134,640円
第10段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×
1.9
150,480円
第11段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×
2.1
166,320円
第12段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×
2.3
182,160円
第13段階 ・村民税本人課税で
合計所得金額が720万円以上の方
基準額×
2.4
190,080円

・世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。ただし4月2日以降に65歳以上になった方や、
ほかの市区町村から転入した方は、その日現在の世帯の構成が基準となります。
・第1段階から第3段階の介護保険料年額は公費による保険料軽減後の金額です。

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