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介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
保険料の決まり方
保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。新郷村の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。
その基準額をもとに所得段階別の保険料が決まります。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料
所得段階 | 所得等区分 | 調整率 | 介護保険料 (年額) |
第1段階 | ・老齢福祉年金受給者および生活保護を受けている方 ・村民税世帯非課税者で課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方 |
基準額× 0.285 |
22,560円 |
第2段階 | ・村民税世帯非課税者で 課税年金収入+合計所得金額が80万円超~120万円以下の方 |
基準額× 0.485 |
38,400円 |
第3段階 | ・村民税世帯非課税者で 課税年金収入+合計所得金額が120万円を超える方 |
基準額× 0.685 |
54,240円 |
第4段階 | ・村民税世帯課税で本人非課税者で 課税年金収入+合計所得金額が80万円以下の方 |
基準額× 0.9 |
71,280円 |
第5段階 | ・村民税本人課税で 合計所得金額が80万円を超える方 |
基準額× 1.0 |
79,200円 |
第6段階 | ・村民税本人課税で 合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額× 1.2 |
95,040円 |
第7段階 | ・村民税本人課税で 合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額× 1.3 |
102,960円 |
第8段階 | ・村民税本人課税で 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額× 1.5 |
118,800円 |
第9段階 | ・村民税本人課税で 合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額× 1.7 |
134,640円 |
第10段階 | ・村民税本人課税で 合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額× 1.9 |
150,480円 |
第11段階 | ・村民税本人課税で 合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額× 2.1 |
166,320円 |
第12段階 | ・村民税本人課税で 合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額× 2.3 |
182,160円 |
第13段階 | ・村民税本人課税で 合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額× 2.4 |
190,080円 |
・世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。ただし4月2日以降に65歳以上になった方や、
ほかの市区町村から転入した方は、その日現在の世帯の構成が基準となります。
・第1段階から第3段階の介護保険料年額は公費による保険料軽減後の金額です。